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つまり、「個体であり、かつ政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう」ということになります。消防法 別表第一 備考より
二 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
三 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
四 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。
五 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
六 マグネシウム及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
七 引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が四〇度未満のものをいう。
となります。試験にはあまり出ないと思いますが参考までに掲載しておきます。(第二類の危険物の試験及び性状)第一条の四 法別表第一備考第二号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。
2 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。
3 法別表第一備考第二号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が十秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。
4 法別表第一備考第二号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。