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危険物乙種2類の学習の要点整理。
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硫化りん

三硫化りん
五硫化りん
七硫化りん

赤りん

硫黄

鉄粉

金属粉

アルミニウム粉
亜鉛粉

マグネシウム

引火性固体

固形アルコール
ゴムのり
 つぎのうち第2類危険物に該当しないものはどれ?
1.赤りん
2.黄りん
3.三硫化りん
4.鉄粉
5.硫黄



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 こんにちは。
乙種危険物を科目免除で受験する方は、乙種総合問題集を購入されると思いますが、問題数を不足に思うことがあると思います。
下に紹介するのは、乙2類に特化した問題集です。
一冊まるごと乙2類の内容となっています。

amazonより
乙種第2類危険物取扱者試験

各類に特化した問題集は、わたしの調べた限りでは、この梅田出版のものしかないようです。

 可燃性固体の性質概要
火気によって着火しやすい還元性の固体である。
比較的低温(40℃未満)でも引火しやすく、燃焼速度が速い。

消防法での可燃性固体の定義
消防法 別表第一 備考より
二 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
三 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
四 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。
五 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
六 マグネシウム及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
七 引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が四〇度未満のものをいう。
つまり、「個体であり、かつ政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう」ということになります。

では、その試験とはどんなものかというと、

危険物の規制に関する政令によると
(第二類の危険物の試験及び性状)
第一条の四  法別表第一備考第二号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。
 
2  前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。

3  法別表第一備考第二号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が十秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。

4  法別表第一備考第二号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。
となります。試験にはあまり出ないと思いますが参考までに掲載しておきます。

こちらも参考にどうぞ↓
乙種総合自習室 第2類危険物
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 ゴムのり
指定数量1000kg
 
◆形状・性質
    のり状の固体
    常温で引火性蒸気を発生する(常に臭いがしているョ)
  水には溶けない    
    
◆火災予防上の注意点
    火気、衝撃を避ける。
  容器は密栓する。
 
◆消火方法
    泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤などによる消火
 
◆取扱上の注意事項
   吸引すると、頭痛・めまい等の身体への害があるので、換気の良い場所で使用する。


おすすめ参考書↓


 
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